1.憲法制定時は自衛目的の戦力保持と、自衛戦争すら違憲だった。吉田首相は1950年に解釈改憲を行い、後の自衛隊創設を可能にした。この不都合な真実を無視して「自衛隊や個別的自衛権は合憲だが、集団的自衛権行使は違憲」という、72年の憲法解釈を絶対的な前提とした違憲論は、底が浅すぎる。
2.共産が戦争法案レッテルを貼り、社民は徴兵制との主張をした。大衆不安をデマで煽る方法は無責任野党の常套手段だ。岡田は03年5月の読売で「今の憲法は全ての集団的自衛権の行使を認めていないとは言い切っておらず集団的自衛権の中身を具体的に考えることで十分整合性を持って説明できる」。
3.「国際平和を希求」という戦争放棄の前提に対する議論がなく、ただ自衛戦争の是非ばかりに議論が集中した。国際平和への貢献こそ日本の国家存在の目的だ。それに沿わない時には戦争を放棄してはいない。野党は違憲と戦争放棄と叫ぶだけの無毛な議論を繰り返した。自衛権は9条に根拠がある。
4.国連憲章には個別も集団も自衛権として明記されているし、日米安保条約にもある。つまり、国家は全ての自衛権を持つ。自衛権のあるなしの議論は意味が無いのだ。憲法学者が憲法理論を振り回し、集団的自衛権は違憲と決め付ける誤りを犯した。9条から自衛権を明確に読み取れる事を勉強して欲しい。
5.「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」より、戦争放棄の条件として「国際平和を希求」がある。この条件が崩れたら、戦争放棄はなくなる。
6.9条の第2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とある通り、前項の目的が達成されなければ、戦力を保持し国の交戦権も存在するのだ。つまり、戦争放棄の前提条件が満たされなければ、戦争は放棄していない。9条の改訂も不要。