ある名誉毀損裁判
集団自決
ノーベル賞作家大江健三郎氏が最高裁で勝訴したとの報道が春先の新聞に出ていた。おおかたには、内容が不明で興味はなかった事と思う。集団自決をめぐって、元軍人と遺族側が名誉毀損として大江氏と岩波書店を訴えていた裁判である。ここで原告側と言うのは大江氏を訴えた方である。最高裁第1小法廷の決定は次の通りである「原告側の上告理由は事実誤認や単なる法令違反の主張。民事訴訟で上告が許される場合に当たらない」として、判断を示さなかっただけで、いわゆる門前払いであり、大江氏が勝訴したわけではない。そうなると、1審と2審での判決が適用されるから原告側敗訴となるわけだ。